空き家でお困りの方

空き家や空き地が管理されず、建物が老朽化し瓦や外壁が落下する、草木が生い茂り道路や隣地にはみ出すなどして、近隣の家屋に被害を及ぼす、又は近隣住民や通行人などに怪我を負わせた場合には、所有者などが損害賠償などの責任を負うことになります。

平成27年5月26日に「空家等対策特別措置法」が全面施行され、各自治体の空き家に対する動きも活発になってきました。

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空家等対策特別措置法とは

この法律では、次のことが定められています。

・空き家の実態調査

・空き家の所有者へ適切な管理の指導

・空き家の跡地についての活用促進

・適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定することができる

・特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる

・特定空家に対して罰金行政代執行を行うことができる

空き家の定義

「空き家」とは、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物のことを指し、具体的には1年間を通して人の出入りの有無や、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て「空き家」かどうか判断する、とされます。

たとえ空き家であっても、所有者の許可なしに敷地内に立ち入ることは不法侵入にあたるためできません。

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しかし、「空家等対策特別措置法」では、管理不全な空き家の場合、自治体による敷地内への立ち入り調査を行う事ができたり、所有者の確認をするために住民票や戸籍、固定資産税台帳(税金の支払い義務者の名簿)の個人情報を利用できる他、水道や電気の使用状況のインフラ情報を請求できるとされ、所有者の情報を取得しやすくなりました。

適正管理の助言→指導→勧告→命令とは?

空き家を適正管理する義務は所有者にあります。
建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどの場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。

空家等対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。

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行政からの連絡は主に郵送で行われますが、管理状況に改善が見られなかったり、行政への連絡がなかったりした場合、行政職員が直接訪問するケースも多くあります。
役所から所有している空き家の管理について、助言、指導、勧告、命令があった場合、直ちに役所の担当者へ連絡し、改善を行うという意思を伝える必要があります。

特定空家とは?

特定空家に指定された後に改善の勧告されてしまうと、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者にとっても大きなデメリットがあります。

今後、空き家を活用するか

所有する建物が特定空き家に指定されてしまう危険がある場合は、早めに対応しておくことが重要です。

勧告や命令が出ている状態を放置し続けて行政代執行になってしまった場合、掛かった費用は全て所有者が支払わなければなりません。
そうなってしまう前に、放置し続ける事による老朽化やゴミの不法投棄、放火などのリスクを総合的に判断し、家屋の解体工事も選択肢の1つとしてご検討いただければと思います。

対応地域:栃木県全域、福島県全域を中心に関東、東北近郊